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どうする?親の家の空き家問題

親が介護施設や有料老人ホームへ入所したために誰も住まなくなって1年が経過した家。
親が亡くなり相続したものの、子はそこに住む予定はなく、放置されたまま1年が経過した家は「空き家」とみなされます。
そして2015年5月26日より空家対策特措法により、周囲に著しく迷惑ををかける空き家は、最悪の場合、自治体が強制的に撤去するなどの強硬手段が講じられることになりました。
たとえ住んではいない家であっても、持ち主はきちんと保全することを明確に義務づけたのが、空き家対策特措法なのです。だからといって、老朽化した家をとり壊し、更地にするにしても土地の固定資産税が6倍にはねあがるということも。
実に悩ましい問題です。空き家になった、あるいは空き家予備軍の親の家はどうすればいいのでしょうか。
私は、主な対策は4つあると考えています。
対策1 できるだけ早く有効活用の方針を決める
有効活用の道は大きくは「売る」「売らない」「相続を放棄する」に分かれます。
さらに「売らない」には次のような選択肢があります。
「そのまま貸す」「マンション・アパートに建て替えて経営する」「そのまま持っている」「自分で使う(別荘、倉庫など)」
親の家の条件をもとに、どの選択肢がふさわしいか、を見極めることが大事です。
対策2 親が就活を始めたタイミングで「家をどうする?」を話し合う
親が自分の葬儀やお墓のことを考え始めたタイミングで「家はどうする?」を親子で話し合っておくことができれば、万一親が認知症になり、介護施設などへ入所したり、亡くなった際に、子は躊躇なく親の意向をくみつつ、親の家をたたむことができるでしょう。
対策3、 兄弟,姉妹間でもめないようにする
親の財産は家一軒だけ、いうケースも多いでしょう。
だからといって、家をヨーカンのように兄弟の数で分割することはできません。そこで「売って現金にしたい」「思い出のある家だから当分は売らない」といった意見の相違でもめごとが生じます。
こうしたことにならないよう、兄弟間でよく話し合い、たがいに納得のいく結論を導き出すのが大事です。
対策4「家の系譜」を継げば、家を継がない後ろめたさは消える
家を継がずに自分の代でなくしてしまう、という後ろめたさから、活用方法を先送りし、長い間空家にしてしまう、というケースも多く見られます。
物理的な家はなくなても、家系や家の系譜、親の思い出は、たとえば家系図を作ったり、親の趣味を継いだりすることで残していくことができます。
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こうした対策を実行するにあたっては、より具体的で詳細なノウハウが求められます。
詳しくは「どうする親の家の空き家問題」(主婦の友社 大久保恭子著)に詳しく紹介されています。
ご興味のあるかたはご一読いただければと思います。

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