Home > マンションライフ 管理とトラブル > ●定期総会の基本

●定期総会の基本

マンションによって、管理組合総会の時期はさまざまですが、3月が定期総会というマンションもたくさんあることでしょう。

私の自宅マンションも、3月が定期総会の開催時期。
先日、自宅ポストに議案書と出欠票が入っていました。

ここで、総会に関する基本的なことをおさらいです。
意外と、こういう基本的なことを聞く機会が無いのではないでしょうか。

■□■ まず、総会の召集は、区分所有法では1週間前までに、標準管理規約という「望ましい」とされるお勧めルールでは2週間前までに、議案とともに各組合員(所有者)に通知することになっています。

この期間は管理規約に記載されていますので、ご自身のマンションのルールをまず確認しておきましょう。

この期間は何にどう関係するのかといえば、2週間前の議案送付までに、理事会が総会で決議すべき議案を決めるという作業に関わってきます。

つまり、総会の前日になって「明日はこういうことで決議を取りますから」と通知があっても、それはルール外のことなので、議案にはならず、何も決議は取れません。

また、総会の途中で出席している組合員が「私がこの件を決議して欲しい!」とある議案を突然提案してきたとします。

その議案について話し合いをすることは問題ありませんが、『可否』について総会決議を取ることはできません。

■□■ 可否を組合の決議として取りたいのであれば、また、その議案についての臨時総会を開くという手はずになるわけです。
(規約にのっとって、その議案を1週間または2週間前に組合員に通知する)

ですから、居住者の方々は、管理組合で決議を取って欲しいことがあれば、定期総会の当日を待つのではなく、できるだけ早い時期に(1ヶ月以上前がいいでしょうね)、理事会にそのことを相談しに行く必要があります。

管理組合総会に諮る議案は、基本的には理事会に決めてもらうことになりますが、理事以外の方であっても、理事会に対して「こういう問題が起きているので、費用を掛けて対策して欲しい」というような相談をしに行ってもいいのです。

理事会が、組合員全員に聞いてみようという結論を出せば、総会の議案にしてもらえることもあります。

■□■ 定期総会は、年に1回、共有財産をどう使っていこうか、諸所の問題点をどう改善していこうかを全員で決める大事な会です。

費用が多く掛かるものや共用部分の変更に関わることは総会決議が必要になりますので、常日頃気になっていることがある方は、総会の開催時期および理事会への早期の相談を意識しておきましょう。


Comments:0

Comment Form

Trackbacks:0

TrackBack URL for this entry
http://www.mansion-hyoka.com/mt/mt-tb.cgi/129
Listed below are links to weblogs that reference
●定期総会の基本 from マンション評価ナビ・評価者ブログ

Home > マンションライフ 管理とトラブル > ●定期総会の基本

カテゴリー
最近の投稿

ページのTOPへ戻る