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住宅を買うときに覚えておきたい年代7つ

建物や不動産に関する法律はときどき改正されたり新しい法律が施行されるため、その年代を知っているかいないかで選ぶ住宅の性能やルールは異なります。

例えば、1981年6月の建築基準法改正により、建物の耐震性が高まったいわゆる新耐震基準が代表的のものですが、それ以降もたびたび法改正や新しい法律が施行されています。

 02.jpg ちなみに、住宅を買うときに覚えておきたい年代は、1981年の建築基準法改正を含め全部で7つ。

まず、2000年4月。この年は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が施行され、宅地建物取引業者が新築の住宅を売ったり建設会社が新築の住宅を建てたりしたときは、雨漏りや構造体の不具合は10年間責任を負わなければならないことになりました。

また、住宅性能表示制度が創設されたことから、住宅性能評価書を取得した建物では建物のさまざまな性能が客観的な数値で評価される仕組みが整いました。

おなじく、2000年6月。この年は、建築基準法が改正され地盤調査が実質的に義務化されたり、木造の建物における金物の規定および耐力壁の量とバランスが規定されたりと、主に木造住宅の耐震性がさらに向上されることとなりました。

つぎは、2003年7月。この年は、建築基準法が改正され社会問題となっていたシックハウスに関して、規制対象とする化学物質の明確化、特定の化学物質を添加した建材の使用禁止、化学物質として代表的なホルムアルデヒドを発散する内装材の制限、そしていわゆる24時間換気システムの義務付けなど、住宅の建材として使用される化学物質の制限等が義務付けられました。

つぎは、2007年6月。2005年に発覚した構造計算偽装問題から、この年建築基準法および建築士法が改正されました。 再発防止のため、建築確認・検査の厳格化民間検査機関に対する指導監督の強化、建築士に対する罰則の強化などが施行され、第三者機関の専門家による構造審査(ピアチェック)や特定の住宅に対する中間検査が義務付けられました。

つぎは、2009年6月の「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行。長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅(長期優良住宅)を普及促進させることで環境負荷の低減、良質住宅のストックを次世代に継承することでより豊かでやさしい暮らしへの転換を図ることを目的として法律が施行。 耐久性・耐震性・省エネ性などが優れた建物は、長期優良住宅として認定され、税制面や住宅ローンにおいて優遇措置が受けられることになりました。

最後は、2009年10月の「住宅瑕疵担保履行法」。「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、雨漏りや構造体の不具合の補修は10年間義務付けられていますが、売主の倒産などによりその責任を十分果たせない場合は、住宅購入者が極めて不安定な状態におかれてしまいます。

そこで、売主の資力確保の義務付けとして売主等は保証金の供託か保険の利用のどちらかを選択しなければならないことになったのです。 このように、その年代に施行された法律や改正された法律により住宅の性能やルールはずいぶん異なりますから、購入しようとしている住宅の年代をよく理解しながら検討してみることが大切です。

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