●内覧会とアフターサービス

2010.1.21 at 08:01 pm by

 

マンションの内覧会で、傷や汚れをチェックして全て指摘したつもりだったのに、再内覧会に行ったら、目立つところに結構大きな傷があるのをまた見つけてしまったとします。

 

いったいどうしたらいいでしょう?

 

 

答えは、「手直しをお願いする」です。

再内覧会は、内覧会で指摘した部分の修繕完了状態を見に行くために催される会ですが、指摘した箇所の修繕をした職人さんなどが、うっかり道具で周囲に傷をつけてしまっていて、再内覧会時に新しい傷が出来上がっていた、ということもたまにあるのです。

ですから、再内覧会のときは、補修した部分だけでなく、職人さんが通ったと思われる廊下や補修箇所周辺なども、もう一度チェックしておくことが望ましいです。

 

 

ただし、傷や汚れの指摘は、ここまで。

一度引渡しを受けると、傷や汚れは「誰がつけたのか」が特定できなくなりますから、売主の補修義務は免責になります。

 

 

 

では、入居後に、やはり内覧会でチェックしたつもりだったのに、網戸がうまく動かないことに気付いたとします。

 

これはいったいどうしたらいいでしょう?

 

 

答えは、「アフターサービス規準に則って、補修をお願いする」です。

 

 

マンションを購入されたとき、契約書とともに、アフターサービス規準書というものを受領されておられると思いますが、これには雨漏りは10年、フローリングの床鳴りは2年、電化製品は1年・・・と言ったように、項目別に、代表的な事象や、除外される事象が記載されています。

アフターサービス規準にあてはまるものであれば、いくら内覧会のときに「部屋の点検を実施し、補修完了を確認しました」というような確認の印鑑を押していたとしても、かまわず、補修をお願いできるのです。

多くの場合、急を要する不具合以外は、引渡し後半年・1年目・2年目に実施される『定期補修』の機会に直してもらうことになります。

 

 

ただ、逆に言うと、アフターサービスの期間を過ぎてしまうと、もう、無償では直してもらえなくなるということです。

 

さくら事務所で内覧会立会いに伺うときは、多くのご依頼者が、引渡し前にチェックしとかないと!!と時期を意識しておられますが、一度引渡しを受けられると、1年、2年・・・とあっという間に過ぎてしまうのでしょうか、「定期補修?そんなのいつやってた?」と、売主に無償で直してもらえる機会を見逃している方が多い。

 

居住者の方が「この不具合、3年経っちゃったけど、無償で直して」と売主に言ったところで、売主は決まりに基づいて、有償補修を提案してくることでしょう。

 
消費者が保護されるシーンは多々ありますが、そうはいっても、売主も、不動産の売買も契約書に基づいて買主と対等な立場なわけですから、これは致し方なし。

 

 

 ですから、内覧会が終わり、引渡しを受けてほっと一息・・・ではありますが、アフターサービス規準に書かれた期間をきちんと意識して、無償補修を活用しましょう。

 

ちなみに、共用部分もアフターサービス規準がありますから、項目や期間を管理組合(理事会)で意識して、自主的に点検を実施されておくことをオススメします。




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